2020-11-27 第203回国会 参議院 災害対策特別委員会 第5号
そこで、被災家屋認定については、暫定的な措置として、先般の所信質疑の際、馬場先生の質問に対する内閣府の答弁、また今日の答弁、質疑の中にもございましたけれども、被災直後に撮影した写真を利用して支援対象に該当するかを判断するということでございます。
そこで、被災家屋認定については、暫定的な措置として、先般の所信質疑の際、馬場先生の質問に対する内閣府の答弁、また今日の答弁、質疑の中にもございましたけれども、被災直後に撮影した写真を利用して支援対象に該当するかを判断するということでございます。
令和二年七月豪雨の被災自治体に対しましては、支援法の家屋認定の暫定的な措置といたしまして、被災直後の写真を活用して、支援金の申請手続の中で中規模半壊として支援対象となるか判定を行う予定でございます。 被災自治体に対しましては、この写真撮影の実施について、内閣府から二度にわたって被災自治体に対して通知を発出し、周知を行ってきたところでございます。
先生御指摘の提案については、実は二十九年に同じ内容の提案があったということでございまして、その際の整理としましては、家屋認定被害調査等については、内閣府の方から、災害対策基本法に基づく市町村が行う事務となっておりますと。